最近不景気となり会社の接待も減ってきているのではないでしょうか。
でもまだまだやっているでしょう。
そんな中もし接待に遅刻したら会社からペナルティーがあるのか?
もし接待中酔っ払って転んで怪我をしたら労災か?
など問題があります。
私が読んでいるメルマガからの抜粋です。
接待の多い方は必読です。
「接待する時間も労働時間か?」を解説します。
今回も前回、前々回に引き続き労働時間についてです。
最近、接待での飲食や接待ゴルフは以前より減っていますが、
色々な会社で行なわれていることも事実です。
この接待について、
「接待の時間も労働時間ですか?」というご質問もよくあります。
特に、新入社員や新人営業マンが人事担当者に問い合わせてきます。
たしかに、接待の時間も「時間的拘束」は受けています。
では、この時間をどう考えるべきなのでしょうか?
ちなみに、「接待の時間」は
○ 会社の命令、上司の指示により
○ 拘束される時間
という意味です。
そして、「法的な労働時間」は
〇 会社の命令、上司の指示により
〇 場所も含めて拘束される時間
となっています。
この2つは似ていますが、
〇 接待の時間に遅刻・・・ペナルティなし
〇 法的な労働時間に遅刻・・・ペナルティあり
となっていることが一般的です。
当然ですが、法的な労働時間に遅れると、
就業規則などでペナルティーが科せられます。
これに対して、接待の時間は労働時間と比べて、かなりアバウトで、
「ゆるやかな拘束」といえます。
さらに、接待の時間に直接的な業務はしていません。
お酒の席で契約の話をしても間接的でしょう。
だから、通常の労働時間に業務をするのとは性格が異なります。
結果として、接待の時間(飲食やゴルフなど)が
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〇 会社が費用を負担
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〇 業務と関係あり
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となっていても、労働時間とみなされないのが通常です。
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これに関連する下記の判例(ゴルフコンペでの判例)でも、
同様の判断が下されています。
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<高崎労基署長事件 昭和50年6月 前橋地裁>
接待への出席が業務の遂行と認められるためには、
下記の要件だけでは不十分である。
〇 会社からの業務命令
〇 会社から出張旅費の支払い
「接待=業務」となるためには、
事業運営上もっと積極的な命令が必要である。
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この判決の「積極的な命令」には明確な基準が無いので、
どの程度であればOKということは言えません。
結果として、接待する時間は労働時間ではないことが大半なのです。
しかし、一律に「労働時間ではない」ということではありません。
接待に付随する下記の時間は「法的な労働時間」に含まれます。
〇 宴会等の会場準備
〇 ゴルフコンペの運営(例:スコアの整理、賞品の準備)
〇 お客様の送迎
これに関連する労働局の裁決(昭和45年6月10日)があります。
○ 単なる懇親が目的ならば、宴会は業務ではない
→ その席において何らかの業務の話題があっても関係ない
→ これにより業務が円滑に流れたとしても関係ない
○ 宴会の準備など、出席者の送迎などは業務に該当する
昭和45年の古い裁決ではありますが、
この考え方が現在も「接待は労働時間か否か」の判断基準になっています。
さらに、接待の時間が労働時間か否かという問題は、
労働時間の問題(=残業の問題)だけではありません。
なぜならば、事故などがあった場合、
「労災になるかならないか」ということが問題になるからです。
労災は勤務時間中に【業務に関連して】ケガや病気になった時の保険です。
だから、労災としての認定が無ければ、労災保険は下りないのです。
一般的な接待は労働時間に含まれないので、
イコール労災にもならないのです。
しかし、接待に付随して事故が起こることもよくあります。
たとえば、
○ 酔って転んでケガをした
○ ゴルフでのプレー中にケガをした
などが考えられます。
だから、このリスクを考えるのであれば、
社員を民間の損害保険に加入させるなどの方法を検討しましょう。
特に、接待が多い営業マン限定で加入させることもあり得るでしょう。
このように、接待の時間は法的には労働時間ではありません。
しかし、社員は「会社の業務で動いている」という気持ちもあるでしょう。
ここは就業規則などで明文化する部分ではありませんが、
感情の問題から労使トラブルに発展することもよくあります。
また、労災問題も常に付いてまわります。
ちなみに、接待に伴うケガなど、労災認定を受けられないケガの場合、
治療費を誰が負担するかはケースバイケースで法的な決まりはありません。
だからこそ、最低限でも損保加入などで
リスクを保全しておくことが重要なのです。ちなみにホリエモンの企業十戒では、接待は認めていません。
つまり全くのプライベートです。
そうすればこんな問題も発生しませんよね。
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