いつも読んでいる税のメルマガからまたまた抜粋。
意味が分からない収入印紙。
なんで領収書に貼らなくてはいけないのか分からない??????
1円でも31500円(税込み)を超すと200円の収入印紙を貼らなくてはいけない。
金額が増すごとにどんどん印紙代は高くなっています。
こういった不満は別として普段印紙のあまり気にしていなかった事が書いてありましたので紹介します。
以下抜粋
少し固い表現ですが、原文をそのまま記載します。
○ 誰が消印するか?(印紙税法施行令第5条)
自己又はその代理人(法人の代表者を含む)、使用人その他の従業者の
印章又は署名
→ 会社印だけではなく、従業員の署名でもOKということです。
○ 2社以上で契約などをした場合の消印方法(印紙税法基本通達第64条)
作成者のうちの一の者が消すこととしても差し支えない。
→ 契約書のうち、1社のみが消印していてもOKということです。
○ 消印する印章の範囲は?(印紙税法基本通達第65条)
通常印判といわれるもののほか、氏名、名称等を表示した日付印、
役職名、名称等を表示した印を含むものとする。
→ 会社の印鑑でなくてもOKということです。
→ ボールペンで斜め線が引いてあることもありますが、これは×です。
よく斜め線の消印見かけますね。
ダメだそうです。
先日取付したドレスルームのカーテンレール。
お客様でカーテンは取付られたようです。

ありがとうございました。
来週は雪です。
積もりそう。。。。。。。
野外テント・テント工事・サイン工事・シート製作 鶴田防水布店
間仕切カーテン・間仕切ビニール 鶴田防水布店
〒830-0023 福岡県久留米市中央町24―3
TEL 0942―32―3004
FAX 0942―32―3005
メール tsurubo@cap.bbiq.jp
担当 鶴田
スポンサーサイト