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福岡県久留米市問屋街で問屋「鶴田防水布店」を細々と営む店主の徒然なる日記。
2012/01/12(木)16:40
最近無料で使えるソフトが増えてきています。

先日の新年会で同席させて頂いた方が使っている Google SketchUpをダウンロードしてみました。

住宅の図面や立体物をつくるのに役立ちそうです。

しかし使い方がさっぱり分かりません。

で購入しました。

スケッチアップ

アマゾンで840円(2500円位)で出ていたので即買いしました。

勉強してみようと思います。

使いこなせるようになったらまた成果を紹介したいと思います。

昨日のブログで消費税増税の話をアップしましたが実はあれには続きがあります。

2つ目のリスクです。

以下転載。
次に、2つ目のリスク(事業上のリスク)をお話しします。


 たとえば、ある機械の保守契約が下記となっていたとします。

 ○ 契約期間は5年間

 ○ 契約金額は月額10万5千円(消費税込)


 もし、契約期間の途中で消費税率がアップしたとしたら、

 どうなるでしょうか?


 この10万5千円は消費税率が5%であることを前提にしているので、

 含まれる消費税額は5千円です。


 しかし、消費税率が10%になったとしても、

 10万5千円は消費税込の金額です。


 そうなると、10万5千円から10%の消費税を

 支払わなければならなくなるのです。


 ちなみに、10万5千円で10%の消費税を計算すると、

 約9,500円ですので、約2倍ですね・・・。


 これは厳しいですよね・・・。


 もちろん、通常の取引は相手との信頼関係の上に成り立っているので、

 消費税率が上がっても覚書などで問題を回避することができるでしょう。


 しかし、中にはそうではないケースもあります。


「あくまでも10万5千円が税込の金額だ!」

「契約書にはそう書いてある!」

 と主張される場合もあるでしょう。


 実際、私は消費税率が3%から5%に上がった際に、

 これでもめた事例を相談されたことがあります。


 こういうことも想定するならば、【今から】交わす契約書に関しても 

 消費税率がアップすることを想定しておくべきです。


 ちなみに、税理士事務所の顧問契約書も

「月額52,500円(消費税込)」となっているものがありますが、

 これも同じリスクを抱えていますね。


 具体的には、契約書において

 ○ 上記のように、消費税を区分して記載する方法などを採用する

 ○ 消費税率が上がった場合は、支払額に改定がある旨を記載する

 ということです。

色んな状況を考えて動かないといけないみたいですね。



野外テント・テント工事・サイン工事・シート製作  鶴田防水布店
間仕切カーテン・間仕切ビニール  鶴田防水布店
〒830-0023 福岡県久留米市中央町24―3
 TEL 0942―32―3004 
 FAX 0942―32―3005
 メール tsurubo@cap.bbiq.jp
 担当 鶴田
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Author:つるぼー
福岡県久留米市でカッパやテントの問屋を営む3代目。
創業何年になるのかは誰も知らない。
趣味はDVD鑑賞(?)そして、たまにラグビー。
現在3男児のパパ。これがかわいい。
仕事・スポーツ・悩み・子育て日記等いろんな事を書いていきます。

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