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福岡県久留米市問屋街で問屋「鶴田防水布店」を細々と営む店主の徒然なる日記。
2012/01/11(水)15:13
野田首相の下消費税増税の動きが加速しております。

消費税が上がって果たして消費者は苦しむのかどうかは分かりません。

おそらく企業努力(むりくり)で価格を当面は据え置きでの販売となる所が多いでしょう。
(住宅や車などの高級なものは別として)

結局はつぶしあいで体力があるところだけが残る様な気がします。

それによりどうなるのかは見当が付きません。

私が建設会社にいるころ消費税が3%→5%に上がりました。

建設会社というのは契約が長いためちょうどその時期をまたぎ、契約は3%なのに支払いは5%で払わなくてはいけない時期がありました。

これでは2%損じゃんないかと社内でもかるーく話題になりました。

結局は消費税は企業にとっては預りであり仮払いですので払った分は預ってる分との相殺になるので損はしていないと言われ、分かったようで分からなかったのを覚えています。

先払いをするので資金的リスクはあるのだそうですが。。。。

そこで消費税に関するメルマガが届きましたので転記します。


以下転記


今回は「消費税と『2つ』のリスク」です。



 12/19に消費税の引き上げに関する報道がされました。


 ただ、こういうことは実際に引き上げが必要かどうかだけでなく、

 政治的かけひきも大きく関係します。


 実際にどうなるかは不透明ですが、

 将来的には上がると思っておいて方がいいでしょう。


 そこで、今回は消費税率が上がるという前提で、

 今から対策しておいてほしいこと【も】含め、2つのリスクを解説します。




 まずは、1つ目のリスク(税務調査)です。


 税務調査があれば、契約書にきちんと収入印紙が貼ってあるかどうかを

 チェックされます。


 特に、契約書が多い不動産業、金融関連業などでは

 否認額も高額になることがあります。


 この場合のポイントになることは

「『契約書に記載された金額』がいくらなのか?」ということです。


 たとえば、報酬額が1,050万円の業務請負契約書を挙げましょう。


 この場合、契約書の記載方法としては下記のようなパターンがあります。

 ○ 消費税額が区分して記載されている場合

 ・ 請負金額1,050万円(税抜価格1,000万円、消費税額50万円)

 ・ 請負金額1,050万円(うち消費税額50万円)

 ・ 請負金額1,000万円、消費税額50万円、合計1,050万円


 ○ 税込価格と税抜価格の両方が記載されている場合

 ・ 請負金額1,050万円(税抜価格1,000万円)


 この場合はいずれも税抜価格の1,000万円を

 基準に収入印紙の額を判定します。


 ちなみに、1,000万円の業務請負契約書に貼る収入印紙は

「1万円」です。



 
 では、契約書の記載方法が下記の形式だとどうなるでしょう?

 --------------------------------------------------
   請負金額1,050万円(消費税込)
 --------------------------------------------------

 この場合は収入印紙の判定基準となる金額は

「1,050万円」となります。


 ちなみに、1,050万円の場合に貼る収入印紙の金額は「2万円」です。


 つまり、同じ契約内容であるにも関わらず、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 報酬金額の書き方が違うだけで、収入印紙の額が1万円も違うのです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 ただし、これらの内容は平成元年3月10日に出された国税庁の資料に

 基づくもので、印紙税法に書いてある訳ではありません。


 つまり、法律には根拠が無いということです。


 実際、この内容を記載した国税庁のホームページにもこう記載があります。
---------------------------------------------------------------------
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、

 必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、

 納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、

 この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
--------------------------------------------------------------------- 

 
 しかし、現場での運用としては、

 ○ 請負金額1,050万円(うち消費税額50万円)は1万円

 ○ 請負金額1,050万円(消費税込)は2万円

 とされていることが大半でしょう。


 同じ取引であれば、消費税を区分して記載する方法などを
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 採用すべきなのです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


  
 次に、2つ目のリスク(事業上のリスク)をお話しします。


 たとえば、ある機械の保守契約が下記となっていたとします。

 ○ 契約期間は5年間

 ○ 契約金額は月額10万5千円(消費税込)


 もし、契約期間の途中で消費税率がアップしたとしたら、

 どうなるでしょうか?


 この10万5千円は消費税率が5%であることを前提にしているので、

 含まれる消費税額は5千円です。


 しかし、消費税率が10%になったとしても、

 10万5千円は消費税込の金額です。


 そうなると、10万5千円から10%の消費税を

 支払わなければならなくなるのです。


 ちなみに、10万5千円で10%の消費税を計算すると、

 約9,500円ですので、約2倍ですね・・・。


 これは厳しいですよね・・・。


 もちろん、通常の取引は相手との信頼関係の上に成り立っているので、

 消費税率が上がっても覚書などで問題を回避することができるでしょう。


 しかし、中にはそうではないケースもあります。


「あくまでも10万5千円が税込の金額だ!」

「契約書にはそう書いてある!」

 と主張される場合もあるでしょう。


 実際、私は消費税率が3%から5%に上がった際に、

 これでもめた事例を相談されたことがあります。


 こういうことも想定するならば、【今から】交わす契約書に関しても 

 消費税率がアップすることを想定しておくべきです。


 ちなみに、税理士事務所の顧問契約書も

「月額52,500円(消費税込)」となっているものがありますが、

 これも同じリスクを抱えていますね。


 具体的には、契約書において

 ○ 上記のように、消費税を区分して記載する方法などを採用する

 ○ 消費税率が上がった場合は、支払額に改定がある旨を記載する

 ということです。


 ここは意外な盲点になっていることも多いので、

 鶴田さんの会社で使用している契約書のひな型も見直して下さいね。



なんかよくわかりませんが、なんにせよ変わると色んなシステムも変えなくてはいけないので大変です。
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Author:つるぼー
福岡県久留米市でカッパやテントの問屋を営む3代目。
創業何年になるのかは誰も知らない。
趣味はDVD鑑賞(?)そして、たまにラグビー。
現在3男児のパパ。これがかわいい。
仕事・スポーツ・悩み・子育て日記等いろんな事を書いていきます。

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