今日は一日バタバタしておりましてブログを考える余裕がありませんでした。
ので少しさぼりですが、税務の勉強です。
以下転載
まずは、この裁決の前提条件、税務署の主張、納税者の主張を記載します。
(1)前提条件
○ 納税者は印刷業を営んでいるA社
○ 従業員B(課長)が余剰紙を搾取し、得意先に売却
○ 架空の会社名義で納品書、請求書、領収証を作成
○ Bは売却代金を現金にて回収し、ゴルフ代などに使った
○ この事実が税務調査(平成20年2月)にて発覚
→ 税務調査で否認されたのは、平成16年7月期~平成19年7月期
○ A社はBから損害賠償金をもらい、懲戒解雇
○ 争点はこの売却収入が平成16年7月期~平成19年7月期の売上か?
(2)税務署の主張
○ 余剰紙の所有権は売却されるまではA社にあった
○ 余剰紙の管理はA社がしていた
○ 余剰紙はBの指示により、A社から納品された
○ この取引の納品書はA社のFAXを利用して送信されていた
○ 購入した得意先はA社との正常な取引と認識していた
○ A社はBから売却代金の一部として、損害賠償金を回収
(3)納税者(A社)の主張
○ この取引について、A社は一切の関与をしていない
○ この取引はBが自分のために行なった行為で、A社の売上ではない
○ A社が収益とすべきなのは、Bに対する損害賠償請求権
○ この損害賠償請求権はその事実が発覚した事業年度の収益である
→ 平成20年7月期の収益である
これらの主張に対して、国税不服審判所は次の判断を下し、
A社の主張が【全面的に】認められました。
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○ この売上がA社の売上かどうかは下記などを総合判断して決めるべき
・ 取引を行った従業員の地位、権限
→ BはA社の経営に従事する立場にはなかった
→ A社はBに印刷用紙の管理業務に関する権限を与えていない
→ Bには余剰紙を自分の判断で売却する権限がなかった
・ 取引の態様
この取引はBがA社から窃取した余剰紙を、架空名義を使用して売却した
・ A社の事業内容
→ A社は定款などで印刷の請負、製本紙器の製作等を目的としている
→ A社は定款などで印刷用紙の販売を目的としていない
→ 今回の余剰紙以外の印刷用紙が他社に販売された事実はない
・ 取引の相手方の認識など
→ 購入した得意先は正常な取引と認識していた
○ 税務署の主張には【いずれも】理由がない
○ 損害賠償請求権も平成16年7月期~平成19年7月期の収益ではない
結果として、A社が【全面的に】勝ったのです。
不況の影響もあり、こういう不正をたまに聞くことがあります。
これはどんな会社でも起こる可能性がありますが、普段は気付きません。
実際、A社でも税務調査がきっかけで発覚したのです。
商品の業務フローに改善点があれば、早めに解決しておくべきなのです。会社ではたまにある事例です。
経営者は常に仕入と在庫売上のバランスを把握しておく必要があるでしょう。
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