民主党が政権をとりました。
なんでも明らかにし透明にすることが果たしていいことなのでしょうか?
岡田さんを外務大臣に据える報道がされていますが、外務大臣ほどグレーで見解が食い違う問題が発生する所はないでしょう。
バレンタインチョコでも受け取らないと言われている堅物が果たして適任でしょうか????
今日は税務1分間セミナーです。
私が読んでいるメルマガより抜粋しました。
以前のブログで私の税務調査の話をアップしたと思いますが、全く同じ話がきました。
私のブログ読んでいるのかな?
「その経費は修繕費でOKか?」をお伝えします。
当然ですが、全ての線引きを法律で決めることはできません。
その結果、グレーゾーンが生じ、
これが税務調査で問題になることがあります。
例えば、固定資産を修繕した額が
○ 修繕費として、経費になるのか?
○ 固定資産に計上すべきなのか?
という問題になる場合があります。
今日はこれに関して、平成13年に出たA社の裁決をご紹介します。
まずは、前提条件、双方の主張などをご紹介します。
(前提条件)
○ 本社の屋根をカラートタンでカバー
→ 約1,500万円
○ 流通センターの陸屋根※の上に鉄骨を組み、アルミトタンでカバー
※ ビルの屋上などの平らな屋根
→ 約1,100万円
○ 貸しビルの陸屋根※の上に鉄骨を組み、アルミトタンでカバー
→ 約2,200万円
(A社の主張)
-本社について-
○ 本社の屋根は「20ヶ所以上」も雨漏りがしていた
○ コストの問題、営業を休止できないため、ふき替え工事をしなかった
○ そのため、カラートタンでカバーし、修繕した
○ 修繕費でOK
-流通センター、貸しビルについて-
○ 陸屋根のため、雨漏りの場所が特定できない
○ 全面的な工事でなければ、雨漏りが防げない
○ そのため、陸屋根の上に鉄骨を組み、アルミトタンでカバーし、修繕
○ 修繕費でOK
(税務署の主張)
○ 修繕費とは、通常の維持管理の費用、または、原状回復費用をいう
○ これらはどちらにも該当しない
○ 固定資産として、資産に計上すべき
(国税不服審判所の裁決)
-本社について-
○ 本社の屋根は20ヶ所以上も雨漏りがし、耐用年数の到来が近い
○ 屋根をカバーする工事は、屋根の耐用年数を延長することと同じ
○ 「屋根をカバーする工事 = 新たな屋根を作る工事」となる
○ 1,500万円の全額は固定資産に計上すべき
-流通センター、貸しビルについて-
○ この工事は他の工法と比較して、一番安い
○ この工事をやらないと、雨漏りによる損害が出る
→ 建物の維持管理のために必要な費用
○ 建物の耐用年数を延長させるものではない
○ 建物の価値が増えるわけでもない
○ 1,100万円、2,200万円は修繕費でOK
以上が、全体的な流れになります。
ここで、考えて欲しいことは下記の2点です。
○ 金額の大小は問題ではない
→ 1,500万円は固定資産に計上
→ 1,100万円、2,200万円は修繕費でOK
○ 同じ【ような】工事でも、判断が分かれることがある
確かに、いずれの工事も
【物理的に物が付け加えられている】という意味では同じです。
しかし、
○ 通常の維持管理の費用か?
○ 原状回復のための費用か?
○ 耐用年数が延長されるものか?
○ 固定資産の価値が増えるものか?
という部分で判断が分かれてくるのです。
今回の裁決は微妙な部分もありますが、結果は結果です。
特に、「修繕費か、資産計上か」という判定は
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
非常に複雑なものになるので、注意が必要です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
もっと言えば、修繕費に限らず、
グレーゾーンの判断は微妙になることがあります。
自分がグレーゾーンと思っていなかったことが
グレーゾーンに落ちていたということもあります。
だからこそ、
○ 日頃の取引の1つ1つに対して、きちんと「根拠」を残すこと
○ グレーゾーンの判断をしたことは、きちんと「資料」を残すこと
が大切なのです。
私はラグビーをやっています。
スポーツにおいてもグレーゾーンはとても大事です。
しかし、そのグレーゾーンを広げるかどうかはルールをよく理解する事です。
もちろんルールは守りますよ。
雨
合羽・
レインコート・食品用前掛け 卸・小売 鶴田防水布店
野外
テント・
テント工事・
サイン工事・シート製作 鶴田防水布店
〒830-0023 福岡県久留米市中央町24―3
TEL 0942―32―3004
FAX 0942―32―3005
担当 鶴田