子どもの頃、国民の三大義務を公民の授業でならいました。
その中で”納税の義務”があります。
納税は義務ですが、今の税金の使い方を見てると、とられ放題の税金は納得がいきません。
自分達中小零細企業は、節税を心がける必要があると思います。
誰も、税金を納めないって言っている訳ではありません。
適正な税金を納める為には自己防衛をしなければいけません。
自分は昨年の7月に鶴田防水布店としては20年ぶり位に税務調査が入りました。
初めての経験でしたが、何を聞かれるのかちょっと楽しみで税務調査を受けました。
もちろん自分ではちゃんとしているつもりですよ。
幸いなことに追徴は”0”でしたが、税務署とは見解の相違が多少ありました。
その時にネットで色々調べていると、”絶対節税の裏技77”というマニュアル本を販売しているサイトにぶつかりました。
ちょこっと経理課にいた自分は興味をしめしましたが、価格が3万位しました。
それは無理と思い現在は無料のメルマガ(
メルマガ申し込み)を配信してもらっています。
企業規模としては資本金1000万位の会社を対象としている為自分にはピンとこない部分がありますが、それくらいの規模の方または従業員が10人位いる方には役に立つ部分もあると思います。
一度ちらっとみてみてはいかがでしょうか。結局はノウハウビジネスなんですけど。
参考までに・・・・・以下転載
鶴田さん、朝4時起きの税理士の見田村です。
いつもありがとうございます。
来週の火曜日(10/21)に「ある告知」をします。
高額な特典(期間限定)もあるので、お見逃しのないように。
さあ、今日の1分セミナーは
「クルーザー、フェラーリは経費になるのか?」をお伝えします。
「会社名義のクルーザーは経費になりますか?」
と聞かれることがあります。
クルーザー、フェラーリの他に別荘などもありますね。
さあ、これは
○ 会社の経費になる
○ 会社が社長の個人的な費用を負担している
のどちらでしょうか。
これに関して、面白い裁決があるので、お伝えしますね。
まずは、前提条件です。
○ クルーザー、フェラーリを会社名義で購入している
○ クルーザーは接待用、福利厚生用
○ フェラーリは通勤、移動、出張用
○ クルーザーを利用した接待、福利厚生の記録無し
○ 出張旅費規定もあり、フェラーリで移動した記録あり
これに対して、税務署は
○ 同族会社だからできることである
○ クルーザー、フェラーリとも個人的な物である
○ 減価償却費は認められない
○ クルーザー、フェラーリの購入費用は役員賞与である
としたのです。
しかし、会社は
○ クルーザー
→ 給油の記録がある
→ 接待用、福利厚生用として利用している
○ フェラーリ
→ 2人乗りではあるが、特殊ではない
→ 実際に、会社で使用している
→ 自宅に保管しているのは、管理上の問題
と主張しました。
最終的に、国税不服審判所は下記の判断をしました。
○ クルーザーは
→ 接待の記録が無い
→ 福利厚生の規定、記録などが無い
→ 個人的に使用した場合の利用料を取っていない
ということで、税務署の主張を認める。
○ フェラーリは
→ 他の役員が使用しても記録無し
→ 出張旅費規定により、旅費精算書の記録あり(処理も適正)
→ 個人的な趣味があっても、会社で使用されているからOK
→ 個人名義でも自動車を所有(経費は個人負担として区別)
ということで、会社の主張を認める。
いかがですか?
同じような物でも、判断が分かれたことは興味深いですね。
ここで大切なことは
「クルーザー = 会社の経費にならない」
ではありません。
クルーザーに関して
「会社が接待、福利厚生の事実を立証できなかった」
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ということです。
自分が主張するなら、【自分で立証】しなければならないのです。
【普段から記録を残すこと】は税務調査で【大きな力】を持つのです。
鶴田さんの会社は
「自分が主張することに対する立証責任」があります。
税務署は
「否認することに対する立証責任」があります。
しかし、税務署には
「同族会社の場合、税務署が駄目と言ったら駄目」
という伝家の宝刀があります。
今回の事例でも税務署はこれを使って、否認してきました。
いかがですか?
鶴田さんの会社では、グレーゾ-ンの事実はありますか?
もし、あるなら、必ず「立証するための証拠」を残して下さい。
それが「会社側の大きな力」になるのです。
秋は税務調査の多い季節です。
鶴田さんは日頃からの処理、記録に気をつけて下さいね。
税務調査の連絡があってからでは、間に合わないものもあります。
日頃の処理に関して、もっと具体的に知りたい方は
DVDをご覧下さい。
(お客様の声)
大阪府守口市 松本工務店 松本昌士 様
税務調査への対策はもちろんのことながら、
それ以前の 日々の業務についても、
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いろいろと勉強させていただくことができました。
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ありがとうございました。
○ ご購入は http://www.success-idea.com/220170/
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(株)日本中央会計事務所・日本中央税理士法人
代表取締役・代表社員・税理士 見田村元宣
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